あなたの「どうしたらいいの?」に、弁護士としておこたえします。

労働者のための労働相談

労働者側の労働事件に力を注いでいます。

「どう働くか」は、「どう生きるか」に直結します。

労働者は、会社が儲けるための使い捨ての道具ではありません。人が自分らしく生きていくためには、職場が健康なものであることが絶対に不可欠です。

弁護士登録以来、労働者側の労働事件に力を入れてきました。働き方への疑問、使用者とのトラブルへの対応について、悩んでいること、苦しんでいることについて、何でもご相談ください。

使用者側からの相談はお受けしていません。

労働法分野では、法律や裁判例の解釈をめぐり、労使の見解が激しく対立している論点が少なくありません。

また、労働者が就職・転職をしていく中で、様々な企業に職場を求めることも珍しくありません。

私は、徹底して労働者の味方であるために、労働事件については原則として使用者側からの相談はお受けしていません。安心してご相談にお越しください。

取扱事例

残業代請求

「サービス残業」は許さない。

「うちの会社は年棒制だから」とか、「仕事に時間が掛かっているのはあなたのせいでしょう」などというのは、残業代を払わない理由にはなりません。

あなたが働いた時間について、きちんと給料・賃金を支払ってもらうこと。それは、労働者として当たり前の権利です。サービス残業を許さず、労働時間に見合った賃金を取り戻しましょう。

残業代請求のページ


労災・過労死

仕事の上での死傷病に、適切な補償を。

業務に起因する怪我や病気、あるいは死亡については、労働災害として労災保険から療養補償や休業補償、傷害補償や遺族補償等の給付を受けられます。

また、労災にあったことについて会社に責任があるような場合には、会社に対して、慰謝料等の損害賠償請求をすることもできます。


解雇・復職拒否・退職勧奨

不当なクビ切りには、断固として立ち向かう。

労働者には退職勧奨(退職勧告)に応じる義務はありません。また、使用者が労働者を解雇・リストラできる場面については、実は法律上さまざまな制約があります。

泣き寝入りせず、職場復帰を目指すことで、現在の状況を打開できるかもしれません。


パワハラ・セクハラ

人間らしい働き方を実現する。

使用者には、職場でのパワハラやセクハラを防止する義務があります。弁護士として、間に入って交渉し、あるいは法的な手続きをとることで、パワハラやセクハラを止めさせるよう尽力します。また、パワハラやセクハラの内容によっては、会社や加害者に対する慰謝料等の損害賠償請求を行うことも考えられます。

「我慢するのが当然」ではありません。あなた自身の人生のために、泣き寝入りせず、労働相談にお越しください。


出向・配置転換

落ち着いて働ける環境を勝ち取る。

配置転換は、一つ間違えば、労働者の生活をめちゃくちゃにしてしまいかねません。そのため、裁判例上、一定の場合には配置転換命令が無効になる場合というものが認められています。

配置転換の内示を受けている段階なのであれば、そもそも配置転換を防ぐこともできるかもしれません。配置転換命令が出された後でも、元の職場・職種に戻ることができるかもしれません。諦めずにたたかいましょう。


賃金カット

本来の賃金を確保する。

給料・賃金 ― 特に、いわゆる「基本給」については、会社が一方的にカットする(引き下げる・切り下げる)ことは、原則としてできません。

賃金は、あなたやご家族が生活をしていくために欠くことができない、極めて大切なものです。泣き寝入りする必要はありません。頑張って正当な賃金の支払いを確保しましょう。

弁護士費用

原則としてみずほのまち法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。

一般的には、裁判等法的手続きを採る場合、請求する金額を基準として次のとおり算定します(但し、22万円を最低額とし、事案の難易等に応じ増減額することがあります)。調停手続や示談交渉を行う場合についてもこれに準じますが、ご相談の内容に応じ減額等の調整をします。

着手金

経済的利益の額着手金
300万円以下の場合8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+75万9000円

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円以下の場合17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+151万8000円
3億円を超える場合4.4%+811万8000円

事務所案内

事務所名
みずほのまち法律事務所
電話
058-372-8886
FAX
058-372-8887
営業時間
土日祝日を除く平日の9:00~18:00
  • 臨時休業することがあります。営業カレンダーをご確認ください。
所在地
岐阜県瑞穂市馬場小城町二丁目15-2
ホワイトハイツ205
アクセス
  • みずほバス「バロー穂積店」バス停から徒歩5分

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事務所外観・駐車場

当事務所は青色のアパートの一角にあります。

  • 一見すると”法律事務所”っぽくない外観ですので、ご注意ください。

駐車場は事務所前に1台分、事務所から道路を渡った先に2台分を準備しています。

  • 台数に限りがありますので、ご来所いただく方が複数になる場合、乗り合わせてのご来所にご協力ください。
  • 近隣への迷惑にならないようご配慮ください。

駐車場の場所はこちら

2階右端が当事務所です。

相談室

完全個室の相談室を2室準備しています。秘密厳守でご相談をお受けします。

(画像)相談室1

コロナ対策の衝立を設置しています。

(画像)相談室2

相談時にはカーテンを閉めてお話を伺います。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

事務所:058-372-8886

受付時間 平日 9:00 – 18:00

  • 留守番電話に切り替わった場合、お名前とお電話番号をお残しください。どうしても電話に出られない時間帯がある場合や電話で弁護士と名乗ってほしくない場合には、その旨もお残しください。
  • 特定の時間帯又は営業時間外のみを指定しての折り返し希望には原則として対応できません。
  • 当日中の折り返し希望にも対応できない場合があります。
  • 弊所から折り返しお電話した際にご不在であった場合、それ以上お電話をおかけしないことがありますので、相談ご希望の場合は改めてご連絡ください。

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労働相談豆知識

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