あなたの「どうしたらいいの?」に、弁護士としておこたえします。

はじめまして。弁護士の仲松大樹と申します。

すべての人が「個人として尊重される」社会のために。

私たちの憲法は、13条で、「すべて国民は、個人として尊重される。」と定めています。平たい言葉で言えば、「一人一人の人間を大事にする」ことを、国や社会の成り立ちの一番基本的な部分にすえようということ。

私たちの社会にはいろいろな人がいます。力の強い人、弱い人。障害のある人、ない人。お金を稼ぐのが上手な人、下手な人……。そのすべての人が、一人ひとりそれぞれに大事にされてこそ、私たちの社会は豊かで幸せなものになっていく。そういう考え方こそが、私たちの憲法の「人権」という考え方の基本になっています。

弱い人のために、弁護士になりました。

私は、このような私たちの憲法の考え方に強く心打たれ、すべての人が「個人として尊重される」社会のために力を尽くしたい、そのような社会を実現するために、むきだしの「実力」では自分の権利を実現できない立場の人の人をたすけて「法」の力で正義を実現したいと考え、弁護士になりました。

私は、トラブルに苦しむあなたのために力を尽くして頑張ります。お悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。

経歴

1982年(昭和57年)生まれ。

岐阜県本巣郡穂積町(現岐阜県瑞穂市)立生津小学校、同穂積北中学校、岐阜県立岐阜高等学校、国立大学法人名古屋大学(法学部)、同法科大学院を経て、2009年度司法試験合格。

同年11月から司法修習生(63期)。

2010年12月、名古屋共同法律事務所入所、弁護士登録(愛知県弁護士会)。

2012年4月から2019年3月まで、名古屋大学法科大学院非常勤講師(科目担当教員・憲法)。

2018年4月から2019年3月まで、名古屋学院大学「翼法律研究会」講師。

2019年3月、みずほのまち法律事務所開設(岐阜県弁護士会)、現在に至る。

所属・加入団体

所属弁護士会
岐阜県弁護士会
任意加入団体
日本労働弁護団
東海労働弁護団
過労死弁護団

公刊物への寄稿

「労働者の権利を無視した仮処分決定を否定した判断」(労働法律旬報1820号20頁)
「労契法20条にいう不合理」(労働法律旬報1980号6頁)
(コメント掲載)「残業代、きちんともらおう 自由のない昼休みなども労働時間」(中日新聞2018年7月16日)
「名古屋自動車学校事件・最高裁判決後の高裁判決に向けて」(共同執筆。労働法律旬報2044号15頁)

趣味

趣味はうた三線(沖縄民謡)の練習です。

きっかけは沖縄在住の祖父母・親戚から司法試験合格の記念として三線を贈られたこと。その後、名古屋市にある琉球民謡研究所に入門し、うた三線やウチナーグチ、沖縄文化を学んでいます。

趣味の世界でも人との出会いに恵まれ、音楽の楽しみにとどまらない元気をいただいています。

ウチナンチュのための法律相談

沖縄2世の弁護士として、沖縄・ウチナンチュのための法律相談に力を入れていきたいと考えています。

なお、愛知沖縄県人会連合会の会員・賛助会員の方については、会員証を提示していただくことで初回相談無料でお受けしています。

ご予約の際に、愛知沖縄県人会の会員であることについて一言お申し出ください。

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