弁護士費用について
決して「お安く」はありません。
弁護士としてご相談に乗り、ご依頼を受け、トラブルの解決に当たる。そのためにいただく弁護士費用は、時には数十万円、あるいは数百万円という金額になります。病院で診察や治療を受ける場合に支払う治療費の金額を考えると、「弁護士費用ってずいぶん高いんだな。」というお気持ちを抱かれるのではないかと思います。
実は、私も弁護士として仕事を始め、実際に相談者・依頼者の方からお金をいただくようになった時にはそのように感じました。私が特に力をいれているのは労働事件。例えば解雇されて相談にいらした方に、生活のために必要なお金の中から弁護士費用をねん出していただくようにお願いするときなどは特に、結構悩みました。
きちんと事件に向き合うために。
トラブルの解決に至るまでには、すくなからぬ時間と実務的な対応が必要になります。様々な資料を用意し、コピーを取り、相手方の対応を検討し、こちら側の主張を組立てる。ちょっとした対応の違いがトラブルの解決の方向性を大きく左右することもありますから、お受けした依頼については常に考えるための時間を確保しておくことも必要になります。時には数年にわたり、時間と力をつぎ込んでいくことになります。
その間、弁護士自身が生活に苦しむような状態になっては当然仕事はできなくなってしまいます。事務所を維持するための経費が支払えなくなっても、やはり仕事はできなくなってしまいます。
そのような事態を防ぎ、お受けしたご相談やご依頼に全力を尽くして向き合うためには、決して安くはない金額をいただかざるを得ないのです。
それだけのお金をいただいても納得していただけるよう、力を尽くしたいと考えています。
弁護士費用の仕組み
弁護士費用は、日本弁護士連合会の「弁護士の報酬に関する規定」(平成16年2月16日会規第68号)第3条に基づいて定めているみずほのまち法律事務所弁護士報酬基準規程によって定めます。その要旨は次のとおりです。
相談料
法律相談をお受けした場合にいただく費用です。
なお、法律相談を行う日・時間により、原則として次のとおり法律相談料をいただきます。
相談日・時間 | 相談に要した時間 | 相談料 |
---|---|---|
事務所の営業時間中に行う法律相談 | 相談開始~最初の30分がくるまで | 5500円 |
その後 | 30分を超えたところで5500円を加算し、さらに30分を超えるごとに5500円を加算する。 | |
平日の営業時間外に行う法律相談 | 相談開始~最初の30分がくるまで | 6600円 |
その後 | 30分を超えたところで6600円を加算し、さらに30分を超えるごとに6600円を加算する。 | |
祝日ではない土曜日に行う法律相談 | 相談開始~最初の30分がくるまで | 7150円 |
その後 | 30分を超えたところで7150円を加算し、さらに30分を超えるごとに7150円を加算する。 | |
日曜日・祝日に行う法律相談 | 相談開始~最初の30分がくるまで | 7700円 |
その後 | 30分を超えたところで7700円を加算し、さらに30分を超えるごとに7700円を加算する。 |
着手金・報酬金
裁判や交渉等、一定の事件等の法律事務の処理についてご依頼をいただいた場合にいただく費用です。
弁護士報酬は、原則として事件1件ごと(裁判上の事件は審級ごと、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲ごと。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは原則として別件になります)にいただきます。
- 着手金
- ご依頼をいただいた事件等の処理を進めることについての対価としてお支払いいただくものです(報酬金の内金ではありません。また、報酬金と異なり事件処理の結果利益があったか否かにかかわらずいただきます)。
- 着手金の額は原則として事件等で争いになっている金額を基準として以下の表に従い算定します。
経済的利益の額 着手金 300万円以下の場合 8.8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 - 報酬金
- 事件等の処理が終了したときに、着手金とは別に、成功の程度に応じて委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
- 報酬金の額は原則として事件処理の結果確保された利益の額を基準として以下の表に従い算定します(着手金とは異なり、事件処理の結果利益がなかった場合にはいただきません)。
経済的利益の額 報酬金 300万円以下の場合 17.6% 300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19.8万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円
手数料・鑑定料
- 手数料
- 内容証明郵便や遺言書の作成等、事件等の性質上原則として1回程度の手続または事務処理で終了し、結果の成功不成功を問わないものについて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
- たとえば、内容証明郵便の作成の場合の弁護士名を表示しない場合で1通3万3000円程度、弁護士名を表示する場合で1通5万5000円程度が目安になります。
- 鑑定料
- 書面によって法律上の判断または意見の表明を行なうことに対する対価としてお支払いいただくものです。
- 書面の内容・対象にもよりますが、11万円から33万円程度が目安になります。
顧問料
契約によって継続的に一定の法律事務(特にお約束をしない場合、一般的な法律相談)を行うことに対価としてお支払いいただくものです。
事業を行っていない方の場合で年額6万6000円(月額5000円)程度以上、事業を行っている方の場合で月額5万5000円程度以上が目安になります。
日当・実費
- 日当
- 委任事務処理のため遠隔地への出張が必要な場合など、通常事件処理をする場合に比べて長時間を拘束される場合に、その拘束の対価としてお支払いいただくものです。
- 拘束される時間が半日の場合3万3000円から5万5000円程度が、1日の場合5万5000円から11万円程度がそれぞれ目安になります。
- 実費
- 委任事務を処理するために、収入印紙代、郵便切手代、謄写料(コピー代)、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他に充てるため支出を要する費用です。
- 実費については、事件等の依頼を受ける際に、あらかかじめ概算で一定の金額をお預かりし、この中から実費を支出します。
- なお、お預りした金額が今後支出を要する実費の見込額を下回った場合には必要な額を追加していただくことになります。また、事件処理終了時までに支出した金額が当初見込みより少なかった場合には差額をお返ししたします。
事務所案内
- 事務所名
- みずほのまち法律事務所
- 電話
- 058-372-8886
- FAX
- 058-372-8887
- 営業時間
- 土日祝日を除く平日の9:00~18:00
- 臨時休業することがあります。営業カレンダーをご確認ください。
事務所外観・駐車場
当事務所は青色のアパートの一角にあります。
- 一見すると”法律事務所”っぽくない外観ですので、ご注意ください。
駐車場は事務所前に1台分、事務所から道路を渡った先に2台分を準備しています。
- 台数に限りがありますので、ご来所いただく方が複数になる場合、乗り合わせてのご来所にご協力ください。
- 近隣への迷惑にならないようご配慮ください。
2階右端が当事務所です。
相談室
完全個室の相談室を2室準備しています。秘密厳守でご相談をお受けします。
コロナ対策の衝立を設置しています。
相談時にはカーテンを閉めてお話を伺います。
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
事務所:058-372-8886
受付時間 平日 9:00 – 18:00
- 留守番電話に切り替わった場合、お名前とお電話番号をお残しください。どうしても電話に出られない時間帯がある場合や電話で弁護士と名乗ってほしくない場合には、その旨もお残しください。
- 特定の時間帯又は営業時間外のみを指定しての折り返し希望には原則として対応できません。
- 当日中の折り返し希望にも対応できない場合があります。
- 弊所から折り返しお電話した際にご不在であった場合、それ以上お電話をおかけしないことがありますので、相談ご希望の場合は改めてご連絡ください。