全力の刑事弁護。
無実は無罪に。
私たちの国の刑事事件では、起訴後有罪率は99%を超えると言われます。否認事件では97%程度に落ちるようですが、いずれにしても極めて高い数字であることは間違いありません。「起訴されてしまえば、ほとんど間違いなく有罪になる」というのが、現在の刑事司法の実態です。
したがって、実際に罪を犯していない場合には、まずは起訴されないことを目指して全力を尽くすことが必要になります。そして万一起訴されてしまったときにも、無罪を目指してさらに力を出し切ることが必要です。
無実の罪で処罰されることは絶対にあってはならないこと。有罪率の数字に屈さず、全力を尽くします。
間違いを犯した人には、贖罪の機会を。
ふとした気の迷いで、あるいは環境的な事情があって、間違いを犯してしまった―。そんな方には、贖罪とやり直しの機会を確保するための弁護活動を行います。
犯罪行為をなかったことにすることはできませんが、可能な限り被害の弁償を目指し、また反省を深めましょう。罪を犯してしまったとしても、過剰な処罰まで許されるわけではありません。おこしてしまった事件を踏まえ、今何ができるか、弁護士として一緒に考えます。
取扱事例
起訴前弁護
起訴される前が大切です。
我が国の刑事裁判の有罪率は非常に高いため、犯罪を犯したと疑われ捜査の対象となった場合には起訴前の弁護活動が非常に重要になってきます。犯罪行為を行っていないのであれば捜査機関に対する対応は慎重にも慎重を重ねる必要がありますし、犯罪行為を行ってしまったのであれば積極的に被害弁償等を行っていく必要があります。
いずれにせよ一刻も早い初動対応が重要になりますので、急ぎご相談ください。
接見対応
弁護人には接見する権利があります。
本人が身体拘束下にある場合、ご家族や友人の方の接見には立会いが付き、時間も限られます。場合によっては接見禁止の措置が取られ、ご家族や友人と会うこともできないこともあります。
弁護人だけは、立会いをうけることなく、また時間の制限を受けることなく接見をし、弁護活動をすることができます。刑事手続きのために十分な準備をするために、少しでも早く弁護人を付すことが必要です。
被害弁償・示談交渉
適切な被害弁償をして罪を償いましょう。
犯罪行為を行ってしまった場合、被害者に対する被害弁償をきちんと行うことが必要です。犯罪行為をなかったことにすることはできませんが、充分な被害弁償をすることでせめてもの償いをするのです。一方で、被害弁償をすることができれば、そのことが刑事手続の上で考慮されることも期待することができます。
被害者の為にも、加害者の為にも、適切な被害弁償を果たすべく力を尽くします。
保釈請求
「人質司法」から抜け出すために。
刑事裁判の起訴があった後も勾留が続いている場合、保釈を考えることになります。刑事裁判手続きには数か月という期間がかかります。その間、ご家族のもとに戻ることができるのか、それともずっと勾留に耐えなければならないのかは、精神面でも経済面でも、そして裁判手続の準備の面でも、大きな違いを生じます。
「人質司法」から抜け出すために、保釈を目指して尽力します。
公判弁護
無実は無罪に。罪には適正な処罰を。
無実の罪で訴えられてしまっても、あきらめてはいけません。無実の罪で処罰されることは絶対にあってはいけません。無実の罪については無罪を勝ち取るべく、一緒に全力を尽くしましょう。
一方で、罪を犯してしまった人についても、過剰な処罰まで許されるわけではありません。被害弁償や反省の状況を踏まえた適切な処罰を求めるべく、裁判所に訴えるべきことを訴えていきましょう。
付添人活動
子どもの可能性に寄り添います。
子どもの刑事事件 ― 少年事件については、大人の刑事事件以上に手続が複雑な側面がありますが、一方で、少年の更生を図るための様々な配慮も考えられています。罪を犯してしまった子どもでも、大人がよりそい一緒に悩むなかで可能性を広げていくことができるのです。
子どもに寄り添い、一緒に頑張る付添人活動を目指します。
弁護士費用
原則としてみずほのまち法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。
大人の刑事事件
事案簡明な事件 | 22万円から55万円の範囲の額 |
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それ以外の事件 | 55万円以上 |
- 事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件、上告審は事実関係に争いがない情状事件を言います。
- 起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて起訴後の事件を受任するときは、起訴後の受任の着手金を2分の1まで減額することができるものとします。
- 告訴、告発、検察審査の申立等の手続の着手金は、1件につき11万円以上とします。
少年事件
- 少年事件の着手金及び報酬金は、22万円から55万円の範囲の額とします。
- 着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮して、適正妥当な金額を定めるものとします。
事務所案内
- 事務所名
- みずほのまち法律事務所
- 電話
- 058-372-8886
- FAX
- 058-372-8887
- 営業時間
- 土日祝日を除く平日の9:00~18:00
- 臨時休業することがあります。営業カレンダーをご確認ください。
事務所外観・駐車場
当事務所は青色のアパートの一角にあります。
- 一見すると”法律事務所”っぽくない外観ですので、ご注意ください。
駐車場は事務所前に1台分、事務所から道路を渡った先に2台分を準備しています。
- 台数に限りがありますので、ご来所いただく方が複数になる場合、乗り合わせてのご来所にご協力ください。
- 近隣への迷惑にならないようご配慮ください。
2階右端が当事務所です。
相談室
完全個室の相談室を2室準備しています。秘密厳守でご相談をお受けします。
コロナ対策の衝立を設置しています。
相談時にはカーテンを閉めてお話を伺います。
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
事務所:058-372-8886
受付時間 平日 9:00 – 18:00
- 留守番電話に切り替わった場合、お名前とお電話番号をお残しください。どうしても電話に出られない時間帯がある場合や電話で弁護士と名乗ってほしくない場合には、その旨もお残しください。
- 特定の時間帯又は営業時間外のみを指定しての折り返し希望には原則として対応できません。
- 当日中の折り返し希望にも対応できない場合があります。
- 弊所から折り返しお電話した際にご不在であった場合、それ以上お電話をおかけしないことがありますので、相談ご希望の場合は改めてご連絡ください。