あなたの「どうしたらいいの?」に、弁護士としておこたえします。

平穏な暮らしのために、弁護士ができること。

すべての人が「個人として尊重される」社会のために。

私たちの憲法は、13条で、「すべて国民は、個人として尊重される。」と定めています。平たい言葉で言えば、「一人一人の人間を大事にする」ことを、国や社会の成り立ちの一番基本的な部分にすえようということ。

私たちの社会にはいろいろな人がいます。力の強い人、弱い人。障害のある人、ない人。お金を稼ぐのが上手な上手な人、下手な人……。そのすべての人が、一人ひとりそれぞれに大事にされてこそ、私たちの社会は豊かで幸せなものになっていく。そういう考え方こそが、私たちの憲法の「人権」という考え方の基本になっています。

全ての人が自分らしく生きられるように、「法」を使う。

私は、このような私たちの憲法の考え方に強く心打たれ、すべての人が「個人として尊重される」社会のために力を尽くしたい、そのような社会を実現するために、むきだしの「実力」では自分の権利を実現できない立場の人の人をたすけて「法」の力で正義を実現したいと考え、弁護士になりました。

私は、トラブルに苦しむあなたのために力を尽くして頑張ります。お悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。

取扱事例

中小企業をまもる

中小企業が、この国と社会を支えています。

我が国の企業の99%以上を占めると言われる中小企業。生活に不可欠なサービスを提供するという面でも、働く人の雇用を確保するという面でも、我が国の経済と暮らしは中小企業が元気に活動することなしには成り立ちません。

大企業による中小企業いじめから中小企業をまもるとともに、経営規模が大きくないために手が回りきらない企業間のトラブルや日常法務をサポートすることで、一緒にこの社会をささえたいと思っています。


建物の明け渡しを求めたい

不動産の有効活用のために。

居住可能な土地は狭く、人口が多い私たちの国、日本。不動産資産の有効な活用なしには、社会に暮らしている人たちがしっかりと生活の基盤を持ち、暮らしや人生を充実させていくことができません。

不法に不動産を占拠し、健全な経済活動の発展を妨げるものに対しては、毅然とした姿勢で立ち退きを求めることが必要です。健全な不動産資産の活用は、正当な借地人・借家人の権利保護の為にも大切なことなのです。


借地・借家を巡るトラブル

生活の場所をまもります。

「大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然」―そんな言葉がありますが、敷金や家賃の扱いについて、あるいは建物の修繕の費用負担について、さらには隣人とのトラブルの解決について、しばしば土地や建物の借主と貸主は衝突をします。

土地や建物を不安なく利用できる環境を整え、生活の場所をまもり、安心して暮らしていくことができるようにするために、法律家として力を尽くします。


金銭の貸し借り

大切なお金の話。

友人間で、あるいは断りきれない仕事の付き合いの中で、お金を貸し借りしてしまうということはあるものです。ビジネスのみの関係ではないからこそ、返済を求めにくくなったり、返済を求められたときの対応に困ったりするということもよくあるもの。

しかし、生活や経営、経済活動のためにどうしても必要なお金の話だからこそ、おろそかにはしておけない。大切なお金の問題について、法律に基づき正当な権利状態の実現を目指します。


不動産取引

大きくて大切な取引で、後悔しないために。

土地を買う、建物を買う ― 私たちのような普通の生活者にとって、不動産の売買は一世一代の取引です。仲介業者に依頼するときにどのような点に気を付けたらいいのか、登記の見方は、ローンを組むときに注意する点は……。注意しなければならないこともたくさんあります。もし、取引後におかしな点が見つかった時は、できる限り早く対応をしていかなければありません。

大きくて大切な取引で後悔を残さないように、弁護士がサポートします。


消費者問題

健康的な経済活動をまもるために。

訪問販売で断りきれず商品を購入させられてしまった、詐欺的な広告に騙されて契約をしてしまった、未成年の子供が勝手に高額な商品を買ってしまった……。物の売り買いは日常生活にどうしても必要なものだからこそ、消費者トラブルの根もなかなか尽きることがありません。

安心して商品を購入し、利用することができてこそ、平穏な暮らしを実現できるというもの。健康で安全な経済活動をまもるためにお手伝いします。

弁護士費用

原則としてみずほのまち法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。

一般的には、裁判等法的手続きを採る場合、請求する金額を基準として次のとおり算定します(但し、22万円を最低額とし、事案の難易等に応じ増減額することがあります)。調停手続や示談交渉を行う場合についてもこれに準じますが、ご相談の内容に応じ減額等の調整をします。

着手金

経済的利益の額着手金
300万円以下の場合8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+75万9000円

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円以下の場合17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+151万8000円
3億円を超える場合4.4%+811万8000円

事務所案内

事務所名
みずほのまち法律事務所
電話
058-372-8886
FAX
058-372-8887
営業時間
土日祝日を除く平日の9:00~18:00
  • 臨時休業することがあります。営業カレンダーをご確認ください。
所在地
岐阜県瑞穂市馬場小城町二丁目15-2
ホワイトハイツ205
アクセス
  • みずほバス「バロー穂積店」バス停から徒歩5分

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事務所外観・駐車場

当事務所は青色のアパートの一角にあります。

  • 一見すると”法律事務所”っぽくない外観ですので、ご注意ください。

駐車場は事務所前に1台分、事務所から道路を渡った先に2台分を準備しています。

  • 台数に限りがありますので、ご来所いただく方が複数になる場合、乗り合わせてのご来所にご協力ください。
  • 近隣への迷惑にならないようご配慮ください。

駐車場の場所はこちら

2階右端が当事務所です。

相談室

完全個室の相談室を2室準備しています。秘密厳守でご相談をお受けします。

(画像)相談室1

コロナ対策の衝立を設置しています。

(画像)相談室2

相談時にはカーテンを閉めてお話を伺います。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

事務所:058-372-8886

受付時間 平日 9:00 – 18:00

  • 留守番電話に切り替わった場合、お名前とお電話番号をお残しください。どうしても電話に出られない時間帯がある場合や電話で弁護士と名乗ってほしくない場合には、その旨もお残しください。
  • 特定の時間帯又は営業時間外のみを指定しての折り返し希望には原則として対応できません。
  • 当日中の折り返し希望にも対応できない場合があります。
  • 弊所から折り返しお電話した際にご不在であった場合、それ以上お電話をおかけしないことがありますので、相談ご希望の場合は改めてご連絡ください。

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