あなたの「どうしたらいいの?」に、弁護士としておこたえします。

サービス残業は許さない

一日8時間、週40時間。

これは、労働基準法が定めた、労働時間の原則的な上限時間です。

1日8時間労働とは、1日24時間を3等分し「はじめの8時間は仕事のために、次の8時間は休息のために、残りの8時間は好きなことのために」使うことで、人間らしい生活を実現しようという哲学に基づくもの。いわゆるメーデーのスローガンです。

残業が恒常化すれば、家族や自分のための時間はどんどん少なくなります。「仕事のために生きている」状態になってしまい、それ以外の人間らしい暮らしなどすることができなくなります。

また、長時間労働が続けば、うつ病や過労死等、心身の健康にもたいへんな問題が起きてしまいます。

残業代は、命を守るお金です。

そこで、長時間労働を抑制するために労働基準法が定めたのが、1日8時間・週40時間を超える労働には残業代を支払わせるというもの。

「長く働かせようと思えば、たくさんのお金を払わなければならない」という制度を作ることで、長時間労働を抑制しようとしたのです。

サービス残業は、過労死への一丁目一番地。

「サービス残業」は、労働基準法の考えを無視し、労働者を危険な長時間労働においやっていくもの。いわば、過労死への一丁目一番地です。

あなたが働いた時間について、きちんと給料・賃金を支払ってもらうこと。それは、労働者として当たり前の権利であるとともに、職場を健康なものにするための大切な手段の一つです。

時々誤解されていることですが、「うちの会社は年棒制だから」とか、「仕事に時間が掛かっているのはあなたのせいでしょう」などというのは、残業代を払わない理由にはなりません。サービス残業を許さず、労働時間に見合った賃金を取り戻しましょう。

ご相談の例

計算方法がわからない方

残業代の計算方法は、実はけっこう複雑です。正しく計算するには、労働基準法や裁判例の考え方をしっかり理解しておく必要があります。

せっかく請求できる残業代を計算ミスで請求していなかったらもったいない!

「自分で残業代請求をしてみよう」と考えられている方でも結構ですので、計算方法がわからないなどのお悩みがある方はお気軽にご相談にお越しください。


証拠の集め方がわからない方

残業代請求をするためには、「何時間働いた」ということを特定することが必要になります。

おおくの場合、タイムカードに基づいて労働時間を計算しますが、中にはタイムカードがないということも。むしろ、そういった時間管理がされていないからこそ、サービス残業が当たり前になっているということも多いのです。

証拠になるのは、タイムカードだけではありません。

どういった資料があれば、残業代請求ができるのか。あるいは、これから残業代請求を考えるときに、どういった証拠を残しておけばいいのか。あなたの状況に応じてアドバイスをいたします。


休憩が取れていない方

残業代の請求にかかわっていて感じるのが、「休憩時間」として賃金の支払いから外されている時間について、実は法律上は「労働時間」になる場合がかなり多いこと。

1日1時間の「休憩時間」がすべて労働時間になれば、月にして20時間超の残業時間が発生していることになります。これ、かなりおおきな違いですよね。

労働時間になる「休憩時間」がたくさんあります。

健康的な生活をするためには、仕事中にきちんと休憩をとることが必要です。それができないならば、残業代を支払わないといけないのは当然です。

あなたの「休憩時間」について、残業代の支払い対象なのかそうではないのか、法律に基づいて考えましょう。


「残業代込みの給料」と言われている方

最近非常に多いのが、「給料の一部は残業代だから、サービス残業はありません。」という制度。固定残業代制とか、定額残業代制といわれています。ときには決めて長時間の残業を「あらかじめ支払い済み」という名目で支払逃れが図られることもあります。

「残業代込み」が認められるためには厳しい要件があります。

しかし、固定残業代制とか、定額残業代制が認められるためには、裁判例上厳しい要件を満たすことが必要とされています。実際には、「残業代込み」などとは言えない場合も多いのです。

ちなみに、この分野は現在多くの裁判で非常に活発に争われている、議論の発展と裁判例の動向が激しい分野。専門家ではない方が議論を理解するのはなかなか大変です。ぜひ一度ご相談にお越しください。


「年俸制」とか「管理監督者」だといわれている方

よくある誤解の一つが、年俸制の労働者だとか、役職についている労働者には残業代は出ないというもの。

しかし、年俸制の人であっても、そのことによって残業代の支払いの必要がなくなるなどということは、法律のどこにも書いてありません。

また、役職者のなかには、残業代の支払い対象になる人がたくさんいます。

「名ばかり管理職」の方がたくさんいます。

労働基準法上、残業代を支払わなくてもいい役職者というのは、経営の重責を担い、かわりに時間に縛られない働き方ができる ― いわゆる「重役出勤」ができるような特別な役職者に限られています。

「役職者だから残業代は出ない」とあきらめてしまわず、私と一緒に働き方を見直してみませんか。


「能率が悪いから残業代なし」と言われている方

仕事の能率と残業代は関係ありません。

「仕事の能率が悪いから」、「無駄に時間がかかっているから」、残業代を支払わないといわれている方はいないでしょうか。

法律上、残業代は「仕事をした時間」に対して支払われるもの。仕事の能率とは関係がありません。

そもそも、「仕事の能率」が本当に悪いのでしょうか。残業代を支払いたくないから、「仕事の能率が悪い」という言い訳をされているだけではないでしょうか。

法律上支払うべき賃金を支払わずに労働者を誹謗するような主張は断固として許してはいけません。一緒に残業代を取り返しましょう。

弁護士費用

初回相談は無料です

残業代請求に関し、初回相談(1時間程度)を無料にしています。

ウェブ会議システムを利用したオンライン相談(リモート相談)も利用可能ですので、お気軽にご相談ください。

  • 仲松大樹弁護士が対応する弁護士の基準です。

着手金額に上限を設けています

通常、請求する金額に応じて着手金の金額は高額になるのですが、残業代請求については、着手金の金額は上限22万円までとしています。

具体的には、請求する金額をもとにして、次の計算式に従って計算した金額が22万円を超えないときにはその金額、超えるときには22万円を着手金の金額とします。

なお、最低着手金額として11万円をいただきます。

経済的利益の額着手金
300万円以下の場合8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+75万9000円
3億円を超える場合2.2%+405万9000円
  • 仲松大樹弁護士が対応する弁護士の基準です。
  • このほかに、裁判所に収める印紙代等がかかります。具体的な金額はお問い合わせください。

報酬金は実際に取り返したお金からいただきます。

報酬金は、実際に取り返したお金を基礎に、以下の表に従って計算した金額をいただきます。

残業代を取り返せなかったときは報酬金は発生しませんので、ご安心ください。

経済的利益の額報酬金
300万円以下の場合17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+151万8000円
3億円を超える場合4.4%+811万8000円

事務所案内

事務所名
みずほのまち法律事務所
電話
058-372-8886
FAX
058-372-8887
営業時間
土日祝日を除く平日の9:00~18:00
  • 臨時休業することがあります。営業カレンダーをご確認ください。
所在地
岐阜県瑞穂市馬場小城町二丁目15-2
ホワイトハイツ205
アクセス
  • みずほバス「バロー穂積店」バス停から徒歩5分

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事務所外観・駐車場

当事務所は青色のアパートの一角にあります。

  • 一見すると”法律事務所”っぽくない外観ですので、ご注意ください。

駐車場は事務所前に1台分、事務所から道路を渡った先に2台分を準備しています。

  • 台数に限りがありますので、ご来所いただく方が複数になる場合、乗り合わせてのご来所にご協力ください。
  • 近隣への迷惑にならないようご配慮ください。

駐車場の場所はこちら

2階右端が当事務所です。

相談室

完全個室の相談室を2室準備しています。秘密厳守でご相談をお受けします。

(画像)相談室1

コロナ対策の衝立を設置しています。

(画像)相談室2

相談時にはカーテンを閉めてお話を伺います。

お問い合わせ

事務所:058-372-8886

受付時間 平日 9:00 – 18:00

  • 留守番電話に切り替わった場合、お名前とお電話番号をお残しください。どうしても電話に出られない時間帯がある場合や電話で弁護士と名乗ってほしくない場合には、その旨もお残しください。
  • 特定の時間帯又は営業時間外のみを指定しての折り返し希望には原則として対応できません。
  • 当日中の折り返し希望にも対応できない場合があります。
  • 弊所から折り返しお電話した際にご不在であった場合、それ以上お電話をおかけしないことがありますので、相談ご希望の場合は改めてご連絡ください。

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残業代の豆知識

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