あなたの「どうしたらいいの?」に、弁護士としておこたえします。

やり直しのために頑張る。

債務整理や自己破産は「不誠実」ではありません。

生活のためにした借金がかえせなくなった、つい収入を考えずに買い物をしてしまった…。さまざまな理由から借金が膨らんでしまい、どうしても返済ができなくなってしまうということがあります。ずるずると返済ができない状態を続け、場合によっては新たに借り入れをして借金を回す…。そのような行為は、結局貸し手に対しても迷惑をかけることになります。

債務整理や自己破産は、交渉や法に定められた手続によっておこないます。決してルール違反の行為ではありません。現状を見つめなおし、やり直しのために前向きに頑張ること。それこそが、借り手としての誠実な対応ではないでしょうか。

自己破産について知ってください。

自己破産をすると、一定の財産があるときには手放さないといけなくなりますが、「身ぐるみ剥がされる」ことはありません。選挙権がなくなるとか、住民票に記載されるということもありません。あくまで、あなたが経済的にたちなおり、再スタートを切るための制度です。

今は不安でいっぱいかと思いますが、破産手続が無事完了すれば本当に気持ちも楽になり、前向きに頑張れるようになるはず。手続について疑問があるときには、遠慮なくお問い合わせください。

取扱事例

弁護士による債務整理

まずは落ち着きましょう。

いつの間にか借金が膨らんでしまい、返すことができなくなってしまった。債権者からは次々に督促がとどくし、落ち着いて今後のことを考えることもできない……。そんな状態で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

弁護士が債務整理を受任し、債権者に受任通知を送れば、多くの場合支払の特則が一旦停止します。まずは落ち着いて今後のことを考えることができる環境を作りましょう。


任意整理

交渉で解決を目指します。

債務の金額と収入の額によっては、自己破産や個人再生の手続を利用せず、債権者と交渉し分割返済の可能性をさがすことで、借金の清算を考えることができるかもしれません。

この場合、自己破産のように資格制限が発生することはなく、また債権者の対応によっては柔軟・迅速に再起を目指すことができる場合もあります。


自己破産

再スタートを目指しましょう。

自己破産手続を行い、免責が認められた場合、一部の例外を除いて現在の債務については返済の必要がなくなります。時々誤解をされているところですが、自己破産をしたからといって、選挙権がなくなるとか、住民票に記載されるとかといったことはありません。

経済的に再スタートを切るためには、思い切って自己破産を検討することが適している場合もあります。一緒に考えてみましょう。


個人再生

自宅を残せないでしょうか?

自己破産をすると、多くの場合住宅ローン付きの自宅は手放さなければならなくなります。なんとか自宅を残して債務を整理したいというときには、個人再生の手続を検討してみましょう。

自己破産のようにすべての債務の返済を免れるということにはなりませんが、一定の金額を支払えば自宅を手放すことなく債務を整理することができる可能性もあります。どういった方法が一番いいのか、一緒に考えてみましょう。


過払金請求

返しすぎていませんか?

かつて高い金利でカードローンを利用し、長期間にわたって返済を続けていた場合、「返しすぎ」―いわゆる過払金が発生していることがあります。もしかすると現在の借金がすべて解消するかもしれません。そこまでのことを期待できなくても、借金が一部でも解消できれば、債務整理のための選択肢は大きく広がる可能性があります。

過払金を取り返すのは正当な権利ですから、念のために検討をしてみてはいかがでしょうか。

弁護士費用

原則としてみずほのまち法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的には下記のとおりですが、当サイト内弁護士費用のページもご覧ください。

  • 破産事件の着手金は、標準額を以下のとおりとし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
  • 事業者の自己破産55万円
    非事業者の自己破産22万円
  • 民事再生事件の着手金は、標準額を以下のとおりとし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
  • 事業者の民事再生110万円
    非事業者の民事再生33万円
    小規模個人再生22万円
    給与所得者等再生22万円
  • 破産・民事再生事件の報酬金は、委任事務終了により確保した経済的利益の額を基準として、次のとおり定めます。この場合の経済的利益の額は、破産事件にあっては配当額・配当資産・免除債権額等を、民事再生事件にあっては弁済額・免除債権額・延払いによる利益・企業継続による利益等を、それぞれ考慮して算定します。
  • 経済的利益の額報酬金
    30万円以下の場合17.6%
    300万円を超え3000万円以下の場合11%+19.8万円
    3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+151.8万円
    3億円を超える場合4.4%+811.8万円

事務所案内

事務所名
みずほのまち法律事務所
電話
058-372-8886
FAX
058-372-8887
営業時間
土日祝日を除く平日の9:00~18:00
  • 臨時休業することがあります。営業カレンダーをご確認ください。
所在地
岐阜県瑞穂市馬場小城町二丁目15-2
ホワイトハイツ205
アクセス
  • みずほバス「バロー穂積店」バス停から徒歩5分

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事務所外観・駐車場

当事務所は青色のアパートの一角にあります。

  • 一見すると”法律事務所”っぽくない外観ですので、ご注意ください。

駐車場は事務所前に1台分、事務所から道路を渡った先に2台分を準備しています。

  • 台数に限りがありますので、ご来所いただく方が複数になる場合、乗り合わせてのご来所にご協力ください。
  • 近隣への迷惑にならないようご配慮ください。

駐車場の場所はこちら

2階右端が当事務所です。

相談室

完全個室の相談室を2室準備しています。秘密厳守でご相談をお受けします。

(画像)相談室1

コロナ対策の衝立を設置しています。

(画像)相談室2

相談時にはカーテンを閉めてお話を伺います。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

事務所:058-372-8886

受付時間 平日 9:00 – 18:00

  • 留守番電話に切り替わった場合、お名前とお電話番号をお残しください。どうしても電話に出られない時間帯がある場合や電話で弁護士と名乗ってほしくない場合には、その旨もお残しください。
  • 特定の時間帯又は営業時間外のみを指定しての折り返し希望には原則として対応できません。
  • 当日中の折り返し希望にも対応できない場合があります。
  • 弊所から折り返しお電話した際にご不在であった場合、それ以上お電話をおかけしないことがありますので、相談ご希望の場合は改めてご連絡ください。

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